Kanpō (官報) · 27 Oct 2026 · 1 vistas
総務省、政治団体届出の訂正と資金管理団体の届出取下げを官報で公示
Por FactBox Admin

総務省は令和8年10月27日付の官報(号外)に、総務省告示第三百八十九号と総務省告示第三百九十号を掲載した。前者は政治団体の届出に関する記載の訂正、後者は資金管理団体の届出事項の異動届の取下げを反映し、いずれも総務大臣 藤井比早之名で発せられ、既存の告示の一部を訂正する。政治資金の公開情報が同日付で更新されたことになる。
根拠となるのは政治資金規正法(昭和23年法律第百九十四号)である。告示第三百八十九号は同法第六条第一項の規定による政治団体の届出について、同法第七条の二第一項に基づき令和七年総務省告示第三百五十五号(政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件)の一部を訂正する。告示第三百九十号は同法第十九条第三項第三号の資金管理団体の届出事項の異動の届出について、同法第十九条の二第一項に基づき令和八年総務省告示第六十七号(資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件)の一部を訂正する。
政治団体届出、島根県の後援会をめぐり備考欄を訂正
告示第三百八十九号は、出川桃子島根県後援会から訂正の届出があったとして、令和七年告示第三百五十五号の訂正前欄の記載を訂正後欄の記載に改める。対象は告示の備考欄で、複数の政治団体が都道府県選挙管理委員会に届出をしていた経緯と、総務大臣に届出すべき政治団体となった旨の説明が記されている。
- 訂正後欄に新たに明記された団体:出川桃子島根県後援会(届出先は島根県選挙管理委員会)
- 同じ備考で言及される団体:日本維新の会参議院比例区支部(沖縄県選挙管理委員会、滋賀県選挙管理委員会)、WE ARE ALL ONE、デジタル民主主義を考える会(東京都選挙管理委員会)、国民の味方(広島県選挙管理委員会)、TKC中国政経研究会(岡山県選挙管理委員会)
- 告示の発出日:令和8年10月27日、署名は総務大臣 藤井比早之
資金管理団体、取下げにより異動届の記載を削除
告示第三百九十号は、泉田裕彦政治経済防災研究会から資金管理団体の届出事項の異動の届出について取下げの届出があったとして、令和八年告示第六十七号の表を訂正する。訂正後欄では同団体の行が略記され、訂正前欄に掲げられていた記載が削除される扱いとなっている。
- 削除対象:泉田裕彦政治経済防災研究会(代表者名は泉田 裕彦)の主たる事務所の所在地の異動(新潟県長岡市南町二丁目四番十号から同市千歳三丁目二番三十三号へ、令和7年の異動)
- 表に残る記載:岩井 茂樹の岩井茂樹後援会の主たる事務所の所在地の異動(静岡県賀茂郡東伊豆町稲取三〇〇二番六から三島市富士ビレッジ三三番二六へ、令和7年の異動)
- 訂正の法的根拠:政治資金規正法第十九条の二第一項
- 告示の発出日:令和8年10月27日、署名は総務大臣 藤井比早之
公開情報の更新としての意味合い
両告示はいずれも新たな届出の公表ではなく、すでに公表された告示の記載を事後に整えるものである。訂正後の記載が公式な公開情報となるため、政治団体名簿や資金管理団体の異動情報を参照する際には、令和七年告示第三百五十五号および令和八年告示第六十七号の原文ではなく、本告示による訂正後の内容を確認する必要がある。
- 訂正の対象となった公表済み告示:令和七年総務省告示第三百五十五号、令和八年総務省告示第六十七号
- 訂正の類型:届出内容の訂正(第三百八十九号)、届出の取下げに伴う記載の削除(第三百九十号)
- 適用条文:政治資金規正法第七条の二第一項、第十九条の二第一項
政治資金の公開情報は、届出者からの訂正や取下げによって事後に変わり得る。今回の訂正は、島根県内の後援会の届出経緯と、新潟県長岡市を本拠とする資金管理団体の異動情報の取り扱いを公式記録上で確定させるもので、政治資金の透明性を確認する報道機関や研究者、有権者にとって参照すべき基準日が令和8年10月27日となることを意味する。
【公式出典】
- 総務省告示第三百八十九号(令和8年10月27日、総務大臣 藤井比早之)政治資金規正法第七条の二第一項に基づく令和七年総務省告示第三百五十五号の一部訂正
- 総務省告示第三百九十号(令和8年10月27日、総務大臣 藤井比早之)政治資金規正法第十九条の二第一項に基づく令和八年総務省告示第六十七号の一部訂正
- 政治資金規正法(昭和23年法律第百九十四号)第六条第一項、第七条の二第一項、第十九条第三項第三号、第十九条の二第一項
- 官報(令和8年10月27日付、号外)「その他告示」