Kanpō (官報) · 23 Oct 2026 · 5 vistas
第二東海自動車道が富士区間で開通 十月二十六日午前零時に供用開始
Por FactBox Admin

国土交通省は十月二十三日付の官報で、第二東海自動車道横浜名古屋線の富士市内および富士宮市内の二区間について、令和八年十月二十六日午前零時から供用を開始すると告示した。根拠は国土交通省告示第千二百九十四号で、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づく。告示は国土交通大臣井林辰憲名で、令和八年十月二十三日付で発せられている。
高速自動車国道法第七条第二項は、高速自動車国道の供用開始を告示によって公示することを定めた手続規定である。今回の告示は路線名、供用開始の区間、供用開始の期日を列記する形式をとり、いずれの区間も期日は同一の日時とされた。関係図面は令和八年十月二十三日から三十日間、国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧に供される。
供用開始となる二つの区間と起終点の住所
- 路線名:第二東海自動車道横浜名古屋線
- 第一区間:富士市西船津字トツラ沢六〇四番八から同市北松野字小路三二四二番一まで
- 第二区間:富士宮市山本字石ノ宮九一一番八地先から同市内房字鴉森五三六番三地先まで
- 供用開始の期日:令和八年十月二十六日午前零時(両区間共通)
- 根拠条文:高速自動車国道法第七条第二項
- 告示日および所管:令和八年十月二十三日、国土交通省
図面の縦覧期間と確認できる場所
告示は、供用開始に係る関係図面を令和八年十月二十三日から三十日間、国土交通省中部地方整備局で一般の縦覧に供すると明記した。区間の起終点は地番・字名まで特定されており、図面とあわせて現地の対応関係を確認できる。縦覧期間は十一月下旬まで及ぶ計算になる。
静岡県東部の物流と通勤経路に関わる意味
富士市と富士宮市はいずれも静岡県東部に位置し、今回の供用開始により両市内の区間が高速自動車国道として扱われることになる。告示自体には交通量の推計や事業費、開通後の所要時間の変化といった数値は記載されていない。事業主体や整備の経緯についても、本告示は供用開始の事実のみを公示する内容となっている。
同日の官報に掲載された関連する道路区域の変更
同じ十月二十三日付の官報には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による道路区域の変更告示も掲載された。いずれも高速自動車国道法第七条第一項に基づき、国土交通大臣井林辰憲名で発せられている。
- 国土交通省告示第千二百九十五号:路線名は第一東海自動車道、区間は豊川市橋尾町大道通一八番六から同市麻生田町為京六二番三まで、敷地の幅員は最大六三メートル・最小二六メートル、延長四六五メートル
- 国土交通省告示第千二百九十六号:路線名は第一東海自動車道、区間は日進市米野木町南山九七八番一一、敷地の幅員は最大一七八メートル・最小一二三メートル、延長一一五メートル
- 両告示の関係図面も、令和八年十月二十三日から三十日間、国土交通省中部地方整備局で縦覧に供される
今回の供用開始は、静岡県東部を走る高速自動車国道のネットワークに新たな供用区間を加えるもので、物流車両と通勤利用の経路選択に直接影響しうる。事業の詳細や今後の延伸計画は本告示には含まれておらず、図面の縦覧と中部地方整備局の公表資料が一次情報となる。
出典:官報 令和八年十月二十三日(金曜日)、国土交通省告示第千二百九十四号(高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号第七条第二項に基づく供用開始の告示)、国土交通省告示第千二百九十五号および国土交通省告示第千二百九十六号(同法第七条第一項に基づく道路区域の変更の告示)。いずれも発令者は国土交通大臣井林辰憲。