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Kanpō (官報) · 20 Oct 2026 · 1 vistas

経済産業省が石川県小松市の三町を電源立地地域に指定し官報で告示

Por FactBox Admin

経済産業省が石川県小松市の三町を電源立地地域に指定し官報で告示

経済産業省は令和八年十月二十日、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項に基づき、石川県小松市の三つの町を地点として指定したと官報で告示した。告示は経済産業省告示第百三十二号として同日付で公布され、経済産業大臣 赤澤 亮正名で発出されている。指定は公布日から効力を生じ、対象地域は法に基づく周辺地域整備施策の枠組みに組み込まれる。

発電用施設周辺地域整備法が定める指定の枠組みと根拠

発電用施設周辺地域整備法は昭和四十九年に制定された法律で、発電用施設の設置に伴う地域の負担に着目し、周辺地域の整備と住民福祉の向上を図ることを目的とする。同法第三条第一項は、対象となる地点を主務大臣が指定し、告示することを定めている。

今回の告示本文は、法第三条第一項の規定に基づき「次のように地点を指定したので、告示する」と簡潔に述べるのみで、指定の効果や交付金の算定には触れていない。指定の効力は、同法および同法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)に基づく各種施策を通じて具体化される。

指定された三地点と周辺地域整備施策の対象化

指定された地点は次の三つで、いずれも石川県小松市内に所在する。

  • 石川県小松市花立町
  • 石川県小松市新保町
  • 石川県小松市丸山町

これら三町は、法に基づく周辺地域整備施策の対象地域として位置づけられる。施策の中核となるのが電源立地地域対策交付金であり、発電用施設の立地に伴う地方公共団体の財政需要や公共施設整備に対応する制度として運用されている。交付金の交付対象や算定方法は交付規則と別表で細かく定められており、指定地点の追加はこうした算定の前提となる。

交付規則の改正と同日官報の位置づけ

指定の五日前にあたる令和八年十月十五日には、電源立地地域対策交付金交付規則の一部を改正する告示が公布され、同日から施行されている。改正では別表第一の原子力発電供用施設に係る金額および算定式が見直され、高速増殖炉の実験炉について令和八年度に設置工事が行われたものを区分する新設規定が盛り込まれた。

十月二十日付の官報では、この経済産業省告示第百三十二号のほか、財務省・農林水産省関係の利率告示や人事院規則の改正など複数の法令的告示が同日付で公布されており、本件はその一角を占める。告示は号外版に収録され、公布と同時に周知される形式をとっている。

地域にとっての意味と今後の手続き

今回の指定により、小松市の三町は交付金申請や周辺地域整備計画の策定において法的根拠を得ることになる。具体的な交付額や事業採択は、交付規則に基づく申請・審査の手続きを経て決まるため、指定自体が直ちに金額を確定させるものではない。

発電用施設を巡っては、立地地域と周辺地域の双方が受益と負担を分かち合う仕組みが法の柱であり、地点指定はその入口にあたる。地元自治体にとっては、公共施設の整備や産業振興、住民福祉の向上に向けた財源確保の道が開かれることを意味する。

公式出典

  • 経済産業省告示第百三十二号(令和八年十月二十日、経済産業大臣 赤澤 亮正)
  • 根拠法令:発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第三条第一項
  • 関連法令:発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)
  • 関連告示:電源立地地域対策交付金交付規則の一部を改正する告示(令和八年十月十五日公布・施行)
  • 掲載:官報 令和八年十月二十日(号外)