Kanpō (官報) · 09 Oct 2026 · 16 vistas
輸出貿易管理令を改正し規制対象貨物を拡大、十月十六日施行
Por FactBox Admin

政府は令和八年十月九日付の官報で、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第三百二十五号)を公布した。外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項に基づき、輸出許可を要する貨物の範囲を見直すもので、公布の日から起算して七日を経過した日から施行される。対象物質を具体化する経済産業省令第七十六号も同時に公布され、いずれも令和八年十月十六日に効力を生じる。
外為法を根拠に別表第二の三の対象を拡大
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)は、外国為替及び外国貿易法を根拠に、輸出に際して経済産業大臣の許可を要する貨物を定める。今回の改正は、同令別表第二の三第二号の二に掲げる貨物の範囲を広げるもの。政令は内閣総理大臣 高市早苗が署名し、経済産業大臣 赤澤亮正が副署した。
追加される鉱物、化学原料及び素材
- 蛭石、真珠岩、緑泥岩、キーゼル石
- 含鉄マンガン鉱、クロム鉱、モリブデン鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱
- 天然無水石膏及びプラスター
- 塩素、昇華硫黄、沈降硫黄、コロイド硫黄及び水素
- 二酸化マンガン、鉄の酸化物及び鉄の水酸化物
- 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品
- プラスチックの単繊維、棒及び形材
鉄鋼、非鉄金属及び機械類にも対象を拡大
- 鉄鋼製の有刺線、ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵、鉄鋼製のエキスパンデッドメタル
- スキッドチェーン及びスタッド付きチェーンその他の鎖並びにこれらの部分品
- 鍛造又は型打ちをした粉砕機用のグラインディングボールその他の鉄鋼製品
- 銅及びその製品、アルミニウム及びその製品
- タングステン、クロム及びマグネシウムの製品
- ブレード、チェーンソーのブレード及びストレートソーのブレード
- ガスタービン、密閉形の生物学的安全キャビネット、液体用計器及び電気用計器、写図台及び写図機械
化学物質リストに九物質を新設
経済産業省令第七十六号(輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令)は、令和四年経済産業省令第十五号のリストに次の九物質を新設した。
- マロノニトリル
- 二クロロベンズアルデヒド
- 二クロロベンジルアルコール
- 二クロロベンジルアミン
- 一クロロ二(ジメトキシメチル)ベンゼン
- アセトフェノン
- クロロアセチルクロライド
- クロロホルム
- オルトアミノフェノール
施行期日と輸出企業の実務対応
政令は公布の日から起算して七日を経過した日から、省令は令和八年十月十六日から施行される。輸出企業と物流業者は、追加された貨物の該当性を確認し、十月十六日以降の許可申請手続を見直す必要がある。
今回の改正は、鉱物、金属、機械から化学物質まで対象を広げるもので、輸出許可の要否判断に直接影響する。該当貨物を扱う事業者は、施行日までに品目分類と社内コンプライアンス体制の点検が求められる。
出典
- 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第三百二十五号)、令和八年十月九日公布、官報(令和八年十月九日付)
- 経済産業省令第七十六号(輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令)、令和八年十月九日公布