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Kanpō (官報) · 07 Oct 2026 · 20 vistas

省エネ法施行令を一部改正、電気温水機器を新たに規制対象に追加

Por FactBox Admin

省エネ法施行令を一部改正、電気温水機器を新たに規制対象に追加

政府は令和八年十月七日、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百二十一号)を公布した。電気温水機器(家庭用以外のもの)を新たに省エネ規制の対象に加える内容で、令和九年四月一日から施行される。公布文は官報 令和八年十月七日付に掲載された。

根拠法と公布の枠組み

この政令は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項及び第百五十条第一項の規定に基づき、内閣が制定した。改正の対象となるのは同法施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)である。
公布文には内閣総理大臣 高市早苗と経済産業大臣 赤澤亮正が署名した。官報は国立印刷局が発行している。

改正される条文の内容

政令は、施行令の二つの条項を次のように改める。

  • 第十八条第十四号:「(貯蔵式湯沸器」を「及び電気温水機器(家庭用以外のもの」に改め、貯蔵式湯沸器に電気温水機器(家庭用以外のもの)を加える。
  • 第十九条の表十四の項:「ガス温水機器」の下に「及び電気温水機器」を加える。
  • 第十八条中第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を第二十八号とする。
  • 第十九条の表でも二十六の項を削り、二十七の項を二十六の項とし、二十八の項を二十七の項とし、二十九の項を二十八の項とする。

対象機器と施行期日

  • 対象となる機器:電気温水機器のうち家庭用以外のもの。
  • 家庭用の電気温水機器は今回の追加対象から除かれる。
  • 施行期日:令和九年四月一日。
  • 公布日:令和八年十月七日。

製造・販売事業者への影響

電気温水機器(家庭用以外のもの)は、貯蔵式湯沸器やガス温水機器と同じ機器区分の下で施行令上の対象に組み入れられる。業務用・産業用の電気温水機器を製造または販売する事業者は、令和九年四月一日の施行までに対応を迫られる。
公布から施行までは約半年で、機器の区分と適用範囲が施行令のレベルで確定した点が実務上の焦点となる。

公式の出典

  • 法令名:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令
  • 番号:政令第三百二十一号
  • 公布日:令和八年十月七日(官報 同日付)
  • 根拠法:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項、第百五十条第一項
  • 改正対象:同法施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)
  • 署名:内閣総理大臣 高市早苗、経済産業大臣 赤澤亮正
  • 施行期日:令和九年四月一日