Kanpō (官報) · 18 Sep 2026 · 7 vistas
国土交通省、成田空港周辺の二工作物に一年間の使用禁止を公告
Por FactBox Admin

国土交通省は9月18日付の官報で、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第3条第2項に基づき、千葉県山武郡芝山町に所在する二つの工作物について、令和8年9月19日から令和9年9月18日までの1年間、同法第3条第1項第1号の用に供することを禁止すると公告した。処分は国土交通大臣 金子 恭之の名で発出され、名宛人は工作物の所有者、管理者および占有者とされている。
同法は成田国際空港の安全確保を目的とする法律で、第3条は空港周辺の工作物について国土交通大臣が禁止・制限の措置をとる根拠を定めている。今回の公告は、対象工作物が同条第1項第1号の用に供されるおそれがあると認められるとした上で、同項に基づく禁止の内容を公示するものだ。
対象となる二つの工作物と所在地
公告が特定した工作物は次のとおり。
- 千葉県山武郡芝山町朝倉字山王台460番2に所在する木造平屋建の建築物二棟およびこれらに附属する工作物(通称「三里塚野戦病院」)
- 千葉県山武郡芝山町岩山字押堀1900番4に所在する木造平屋建の建築物一棟およびこれらに附属する工作物(通称「岩山団結小屋」)
いずれも木造平屋建の建築物とその附属工作物で、地番と通称によって特定されている。
禁止の期間と法的根拠
- 禁止期間は令和8年9月19日から令和9年9月18日までの1年間。
- 根拠は緊急措置法第3条第2項。同条第1項第1号の用に供されるおそれがあると認められる工作物について、その用途への供用を禁じる。
- 公告の日付は令和8年9月18日、発出者は国土交通大臣 金子 恭之。
不服申立ての手続きと期限
- 処分に不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項により、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。
- 名宛人は工作物の所有者、管理者および占有者。
両工作物は、成田空港の建設・拡張をめぐる反対運動との関連で広く知られてきた。今回の処分は、その使用を1年間止めることで、所有者・占有者だけでなく、これらの施設を拠点としてきた運動側の活動にも影響するとみられる。不服申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月以内で、対象者には速やかな対応が求められる。
出典
- 国土交通省公告(成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条第2項の規定に基づく公告)、官報 令和8年9月18日付、国土交通大臣 金子 恭之
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第3条
- 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項