Kanpō (官報) · 17 Sep 2026 · 9 vistas
政府、熊本地震の激甚災害措置を拡充し公立社会教育施設の復旧補助を追加
Por FactBox Admin

政府は九月十七日、令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(政令第二百九十八号)を公布した。内閣府本府が所管し、同日付の官報号外特集号に掲載された。公布の日から施行され、被災自治体が実施する公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助が新たに激甚災害措置に加わる。
改正の根拠は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項である。内閣は同項に基づき、令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第二百五十九号)の本則の表を改めた。あわせて、経済産業省告示第百十二号(八月二十八日)が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条に基づき経済産業大臣が定める日を令和九年二月二十七日と定めており、分野別の指定も並行して進んでいる。
激甚災害指定政令の一部を改正する根拠と手続
改正は、令和八年政令第二百五十九号の本則の表中「まで」の下に「、第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条」を加える形で行われた。これにより、同政令が指定する激甚災害に対し、新たな条項に基づく財政援助措置が適用される。内閣が法律の委任に基づいて制定する政令であり、公布と同時に効力を持つ。
新たに適用される四つの財政援助措置の内容
今回の改正で令和八年熊本地震の激甚災害に適用される措置は次の四つである。
- 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
- 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
- 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例
- 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例
公立社会教育施設の復旧が被災自治体の財源に直結
公立社会教育施設は公民館や図書館、博物館など市町村が設置する施設が中心で、地震による損壊の復旧費は自治体の単独財源に重くのしかかる。補助措置の適用により、復旧事業費に対する国の財政援助を受けられる道が開ける。私立学校施設、罹災者公営住宅、感染症予防事業の各措置と併せ、教育・住宅・公衆衛生の分野で被災地の復旧財源が確保される。
公布の日からの施行と五人の閣僚による連署
政令は公布の日から施行され、附則も同じく公布の日からの施行を定めた。連署したのは内閣総理大臣 高市 早苗、財務大臣 片山さつき、文部科学大臣 松本 洋平、厚生労働大臣 上野賢一郎、国土交通大臣 金子 恭之の五氏である。
被災自治体にとっては、公立社会教育施設の復旧が国の補助対象に加わることで、住民の学習・文化活動の再開と施設再建の見通しが立ちやすくなる。公布の日から施行されるため、九月十七日以降は改正後の措置が適用される。
出典:官報 令和八年九月十七日 号外特集号、政令第二百九十八号「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(内閣府本府)、令和八年政令第二百五十九号、昭和三十七年法律第百五十号、経済産業省告示第百十二号(令和八年八月二十八日)。