Kanpō (官報) · 14 Sep 2026 · 1 vistas
秋田県最低賃金を一時間千九十円へ引き上げ公示
Por FactBox Admin

秋田労働局は令和8年9月14日付で、秋田県最低賃金を1時間1,031円から1時間1,090円へ引き上げる改正決定を公示した。改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づくもので、同法第14条第1項の規定により秋田労働局最低賃金公示第1号として公表された。
今回の改正は、昭和55年に秋田労働基準局最低賃金公示第1号として定められた秋田県最低賃金の一部を改めるもので、第4号中の「1時間1,031円」を「1時間1,090円」に改める内容となっている。公示は秋田労働局長 千葉裕子の名で令和8年9月14日付で発出された。
引き上げ幅と適用範囲
今回の引き上げにより、秋田県内で働く全労働者の時給下限額は1時間当たり59円引き上げられる。この最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者と、それらを雇用するすべての雇用主に直接適用される。
- 改正前:1時間1,031円
- 改正後:1時間1,090円
- 引き上げ幅:1時間当たり59円
- 公示日:令和8年9月14日
法的根拠と手続き
本改正は最低賃金法に基づく公示手続きに従って行われた。同法第12条は最低賃金の決定・改正の根拠を定め、第14条第1項は決定した最低賃金の公示義務を規定している。
- 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)
- 公示番号:秋田労働局最低賃金公示第1号
- 発出機関:秋田労働局
- 発出者:秋田労働局長 千葉裕子
地域経済への影響
最低賃金の引き上げは、県内の低賃金労働者の生活水準向上に寄与する一方、中小企業を中心とした雇用主側には人件費負担の増加をもたらす。秋田県の地域経済と雇用環境に広く影響を及ぼす公示として、県内事業者と労働者の双方が新たな賃金水準への対応を求められる。
出典: 官報(Kanpō)令和8年9月14日付、秋田労働局最低賃金公示第1号「最低賃金の改正決定に関する公示」(最低賃金法第12条・第14条第1項に基づく)。