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Kanpō (官報) · 10 Sep 2026 · 5 vistas

食品残留農薬基準改正 キノクラミン厳格化とクロルピリホス削除

Por FactBox Admin

食品残留農薬基準改正 キノクラミン厳格化とクロルピリホス削除

内閣府は令和8年9月10日、内閣府告示第百十四号により食品・添加物等の規格基準の一部を改正した。食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づくこの改正は、農薬キノクラミンの米等における残留基準を厳格化し、クロルピリホスの穀類等における基準を削除する内容で、同日付けの官報号外に公布された。

改正の法的枠組み

今回の告示は、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を改正するもので、内閣総理大臣 高市早苗が署名している。改正は「食品一般の成分規格」のうち、食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(残留基準)を定める表を対象とし、改正前欄と改正後欄を対照する形で規定の改廃が行われる。

キノクラミンの残留基準を厳格化

キノクラミンについては、米の残留基準が0.02ppmから0.01ppmへと引き下げられ、その他の野菜も0.02ppmから0.01ppmへと厳格化された。一方、その他のせり科野菜(0.02ppm)と魚介類(0.02ppm)の基準は据え置かれた。

  • 米:0.02ppm → 0.01ppm
  • その他の野菜:0.02ppm → 0.01ppm
  • その他のせり科野菜:0.02ppm(変更なし)
  • 魚介類:0.02ppm(変更なし)

クロルピリホスの基準を削除

クロルピリホスについては、小麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、小豆類に設定されていた残留基準がすべて削除された。告示では「項を削る」として、これらの食品区分に係る基準が廃止される。

  • 小麦:0.5ppm → 削除
  • とうもろこし:0.05ppm → 削除
  • その他の穀類:0.5ppm → 削除
  • 大豆:0.1ppm → 削除
  • 小豆類:0.3ppm → 削除

食品業界と消費者への影響

残留基準の厳格化は、米や野菜を扱う生産者・食品事業者に対し、より厳しい農薬管理と検査対応を求めることになる。特にキノクラミンの米の基準が半減したことで、米の流通・加工段階での残留検査の精度向上が求められる。クロルピリホスの基準削除は、当該農薬の使用実態の変化を反映したものとみられ、輸入穀類・豆類の検査体制にも影響が及ぶ可能性がある。

今回の改正は食品衛生法に基づく公的な規格基準の変更であり、食品の安全性確保と消費者の健康保護を目的とする。施行に当たっては、食品事業者による残留基準への適合確認と、行政による監視指導の徹底が期待される。

出典:内閣府告示第百十四号「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(令和8年9月10日、官報号外)— 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項に基づく。