FactBox.

Kanpō (官報) · 09 Sep 2026 · 1 vistas

麻薬・向精神薬条約付表に新規合成薬物を追加する外務省告示

Por FactBox Admin

麻薬・向精神薬条約付表に新規合成薬物を追加する外務省告示

外務省は令和8年9月9日付の官報で、国際的な薬物規制の対象を拡大する2件の告示を公布した。外務省告示第二百八十一号は1961年麻薬単一条約の付表Ⅰにニタゼン系合成オピオイド2種を追加し、外務省告示第二百八十二号は1971年向精神薬条約の付表Ⅱに合成カンナビノイド様物質MDMB-FUBINACAを追加する。いずれも外務大臣 茂木敏充が署名した。

麻薬単一条約付表Ⅰへのニタゼン系薬物追加

外務省告示第二百八十一号は、昭和36年3月30日にニューヨークで作成された「千九百六十一年の麻薬に関する単一条約」第3条の規定に従い、同条約の付表Ⅰに次の物質を加える旨の決定が行われたことを告示する。当該決定は同条7の規定に従い、令和8年5月29日に効力を生じた(令和8年5月29日付け国際連合事務総長書簡)。

付表Ⅰに追加されるのは、以下のニタゼン系合成オピオイド2種である。

  • N-デスエチルエトニタゼン(2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-N-エチル-5-ニトロ-1H-ベンズイミダゾール-1-エタンアミン)
  • N-ピロリジノイソトニタゼン(5-ニトロ-2-[(4-(2-プロポキシ)ベンジル]-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール)

これらは既存の「シクロプロピルフェンタニル」および「プロトニタゼン」の各項の次に挿入される形で付表Ⅰに加えられる。

向精神薬条約付表ⅡへのMDMB-FUBINACA追加

外務省告示第二百八十二号は、昭和46年2月21日にウィーンで作成された「向精神薬に関する条約」第2条の規定に従い、同条約の付表ⅡにMDMB-FUBINACA(メチル2-[[1-(4-フルオロベンジル)インダゾール-3-カルボニル]アミノ]-3,3-ジメチルブタノアート)を追加する。当該決定は同条7の規定に従い、令和8年11月25日に効力を生ずる。

付表Ⅱの改正では、既存の「六五」を「六六」とし、「四四」から「六四」までを一ずつ繰り下げた上で、「四三」の次に新たに「四四」としてMDMB-FUBINACAを加える。

国内取締りと医療関係者への影響

今回の告示は、国際連合の決定を国内法秩序に取り込むもので、麻薬及び向精神薬取締法に基づく規制対象の拡大につながる。ニタゼン系オピオイドは近年、海外で乱用が拡大している高力価の合成薬物で、国内の取締当局や医療関係者にとっては、新たな規制物質の識別と対応が求められる。

  • 規制対象の追加は国際連合事務総長の書簡に基づく国際決定を国内に反映
  • 告示は令和8年9月9日付官報(号外)に掲載
  • 麻薬単一条約付表Ⅰの追加は令和8年5月29日、向精神薬条約付表Ⅱの追加は令和8年11月25日に効力発生

結び

今回の2件の告示により、国際規制の対象となる新規危険薬物が国内でも正式に規制の枠組みに組み込まれる。特にニタゼン系合成オピオイドの追加は、国内の麻薬取締りや医療現場での薬物識別に直接影響するため、関係機関は告示の内容を踏まえた対応が求められる。

出典: 外務省告示第二百八十一号(令和8年9月9日付官報)、外務省告示第二百八十二号(令和8年9月9日付官報)— いずれも外務大臣 茂木敏充署名。