Kanpō (官報) · 07 Sep 2026 · 1 vistas
警察庁、名古屋の二施設を対象特別要人所在施設に指定しドローン飛行を制限
Por FactBox Admin

警察庁は2026年9月7日付の警察庁告示第四号で、エスパシオナゴヤキャッスル(名古屋市西区樋の口町三番十九号)と名古屋市瑞穂公園陸上競技場(同市瑞穂区山下通五丁目一番地)を「対象特別要人所在施設」に指定した。指定は9月19〜20日の要人訪問に伴うもので、両施設の敷地・区域および周辺地域の上空で小型無人機等の飛行が禁止される。
告示は警察庁長官 楠芳伸名で発出され、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条の2第1項から第3項までの規定に基づく。官報2026年9月7日号に掲載された。
指定対象と期間
- エスパシオナゴヤキャッスル(西区樋の口町三番十九号)— 期間は令和8年9月19日から同月20日まで。周辺地域は西区・北区・中区の広範囲に及ぶ。
- 名古屋市瑞穂公園陸上競技場(瑞穂区山下通五丁目一番地)— 期間は令和8年9月19日。区域は瑞穂区師長町および山下通五丁目。
周辺地域の範囲
対象施設周辺地域は、西区では押切・上名古屋・菊井・城西・浄心・新道・数寄屋町・浅間・天神山町・那古野・花の木・幅下・樋の口町・堀端町、北区では金城一丁目および名城一丁目〜三丁目、中区では三の丸・二の丸・本丸・丸の内の各一部が指定された。区域の詳細を示す図面は告示では省略され、警察庁および愛知県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネット上で公表される。
道路・水面の扱い
- 区域に含まれる道路のうち、区域外の部分および区域に接する道路区間・交差点は対象施設周辺地域に含まれる。
- 区域に接する水面の区間も対象施設周辺地域に含まれる。
影響と留意点
指定期間中、対象地域の上空では小型無人機等の飛行が禁止され、周辺住民や事業者によるドローン運用は制限される。違反飛行は法律に基づく取締りの対象となるため、該当区域での飛行予定がある場合は警察庁・愛知県警察本部の公表資料で区域を確認する必要がある。
出典: 警察庁告示第四号「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条の二第一項から第三項までの規定に基づき、対象特別要人所在施設等を指定する件」— 官報 令和8年9月7日号(20260907h017840001)。