Kanpō (官報) · 07 Sep 2026 · 1 vistas
児童福祉法施行規則改正で立入検査の職員証明書様式を改定
Por FactBox Admin

内閣府は令和8年9月7日付の官報で、内閣府令第75号「児童福祉法施行規則及びこども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布した。内閣総理大臣 高市早苗が署名したこの府令は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の二十二第一項の規定に基づき、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を改正するもので、立入検査時に職員が携帯する身分証明書の様式を改定する。
証明書様式の改定内容
改正は、児童福祉法施行規則の各条に定める職員身分証明書の様式を、改正前欄から改正後欄へと対応付け、新たに加える規定を追加する形で行われる。対象となるのは、法第十八条の十六第二項、第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項、第三十四条の二十五第二項及び第四十六条第二項など、児童相談所やこども家庭庁の職員が立入検査等の際に携帯すべき証明書の様式である。
- 証明書は第三号様式によるものとされる
- 児童相談所長は必要があると認めるときに証明書の様式を定める
- 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の事務に係る立入検査等にも適用
施行期日と経過措置
附則により、この府令は令和8年10月1日から施行される。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一号様式及び第六号様式の改正規定並びに第二条の改正規定(同条の改正規定中「第四十六条第一項」を「第三十四条の二十五第一項、第四十六条第一項」に改める部分を除く)は、公布の日から施行される。
施行の際現に改正前の様式により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
こども家庭庁所管法令への波及
第二条では、こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十二号)の一部も改正される。同府令は、児童福祉法をはじめとする各法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯する身分証明書について、他の法令の規定にかかわらず別記様式によることができるとする特例を定めており、今回の改正でその対象条文の整理が行われる。
現場運用への影響
今回の改正は、児童相談所やこども家庭庁の職員が施設等への立入検査を行う際に携帯する身分証明書の様式を改めるもので、令和8年10月1日施行後は新様式による運用が求められる。旧様式の用紙は当分の間使用できる経過措置が設けられており、現場の円滑な移行が図られている。
出典: 官報(号外)令和8年9月7日付、内閣府令第75号「児童福祉法施行規則及びこども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(20260907g001990001.full.md)