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Kanpō (官報) · 02 Sep 2026 · 1 vistas

岡山・長野両県の最低賃金引き上げを官報で公示

Por FactBox Admin

岡山労働局長野労働局は、令和8年9月2日付官報で、両県の最低賃金を引き上げる改正を公示した。岡山県最低賃金は1時間1,047円から1,104円に、長野県最低賃金は1時間1,061円から1,117円にそれぞれ改定され、両県の全労働者と雇用主の賃金・労務管理に直接影響する。

改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、同法第14条第1項の規定により公示された。公示は岡山労働局最低賃金公示第2号および長野労働局最低賃金公示第1号として、それぞれ岡山労働局長 森實久美子長野労働局長 木村聡の名で令和8年9月2日付で発出された。

改定の内容と金額

両公示とも、既存の最低賃金公示の「第4号」中の時間額を改める形式で定められている。

  • 岡山県:1時間1,047円 → 1,104円(57円増)
  • 長野県:1時間1,061円 → 1,117円(56円増)

岡山県の改正は昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号の一部改正として、長野県の改正は昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号の一部改正としてそれぞれ位置づけられる。

法的根拠と手続き

最低賃金は、最低賃金法に基づき都道府県ごとに地域別最低賃金として定められ、労働局長が公示する。今回の改正は同法第12条の規定に基づく決定であり、第14条第1項の規定により公示された。

  • 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)
  • 決定根拠:同法第12条
  • 公示根拠:同法第14条第1項
  • 発出日:令和8年9月2日

対象と影響

改定後の最低賃金は、両県内で事業を営むすべての使用者に対し、その雇用する労働者に支払う賃金の下限として適用される。時間額を下回る賃金を定める労働契約は無効となり、使用者は改定後の最低賃金と同額の支払い義務を負う。

  • 対象:両県内の全労働者と全雇用主
  • 適用賃金:時間給、日給、月給などすべての賃金形態
  • 影響:賃金改定、労務管理、給与計算システムの更新が必要

両県の雇用主は、改定後の最低賃金を下回る賃金を支払わないよう、給与体系の見直しと周知が求められる。今回の公示は令和8年9月2日付官報に掲載され、両県の労働者・事業者にとって賃金水準の引き上げを意味する。

出典:令和8年9月2日付官報(号外)掲載の岡山労働局最低賃金公示第2号(岡山労働局長 森實久美子)および長野労働局最低賃金公示第1号(長野労働局長 木村聡)。根拠法令は最低賃金法(昭和34年法律第137号)