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Kanpō (官報) · 24 Sep 2026 · 17 vistas

総務省が端末設備等規則を改正しIoT端末にアクセス制御とソフト更新要件を新設

Por FactBox Admin

総務省が端末設備等規則を改正しIoT端末にアクセス制御とソフト更新要件を新設

総務省は令和八年九月二十四日付の官報で、総務省令第百十一号「端末設備等規則の一部を改正する省令」を公布した。電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項及び第七十条第一項第一号に基づく改正で、インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末にアクセス制御機能とソフトウェア更新機能の要件を新設する。施行期日は令和九年四月一日。

改正の対象は端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の十で、同条はデジタルデータ伝送用設備に接続される専用通信回線設備等端末の技術基準を定めている。省令は総務大臣 藤井比早之の名で公布され、同日付の総務省告示第三百四十六号が要件の具体的内容を定めた。

アクセス制御機能と識別符号の変更を新たに義務付け

改正後の第三十四条の十は、次の各号の条件に適合することを求める。

  • 第一号 アクセス制御機能(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に規定するアクセス制御機能)を有すること。
  • 第二号 同法第二条第二項に規定する識別符号について、あらかじめ設定されたものを容易に推測されないものに変更させる機能、又は機器ごとに異なるものを付すこと若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。

ソフトウェア更新とインタフェースの要件を新設

  • 第三号 電気通信の機能に係るソフトウェアの更新について、総務大臣が別に告示する機能を有すること(改正前は「ソフトウェアを更新できること」)。
  • 第四号(新設) 電気通信の機能に係るインタフェースについて、総務大臣が別に告示する措置が講じられていること又はこれに準ずる措置が講じられていること。
  • 第五号 電力の供給が停止した場合であっても、第一号のアクセス制御機能に係る設定及び第三号の機能により更新されたソフトウェアを維持できること。

告示が機能と措置の具体的内容を規定

総務省告示第三百四十六号(令和八年九月二十四日、総務大臣 藤井比早之)は、第三十四条の十第三号及び第四号の条件を定め、令和九年四月一日から施行する。

  • 第三号の機能 ソフトウェアを更新できる機能、最新のソフトウェアが導入されていることを確認する機能、ソフトウェアに用いるプログラムの完全性を更新の前に確認する機能。
  • 第四号の措置 インタフェース及びその利用目的(複数ある場合はそれぞれの利用目的)を明示すること、利用に必要でないインタフェースを無効化すること。

経過措置と通信事業者・端末メーカーへの影響

附則第2項は経過措置を定め、施行日前に技術基準適合認定、設計認証、端末設備の接続の検査又は技術基準適合自己確認の届出を行った端末設備・自営電気通信設備の技術基準については、なお従前の例によることができるとした。

通信事業者と端末メーカーは、令和九年四月一日までに、識別符号の推測防止、ソフトウェア更新機能、不要なインタフェースの無効化といった要件への適合を求められる。既存の認定・認証を受けた機器には経過措置が及ぶが、新規の端末は改正後の技術基準に適合しなければ接続できない。


出典 官報 令和八年九月二十四日 総務省令第百十一号「端末設備等規則の一部を改正する省令」、総務省告示第三百四十六号。