Kanpō (官報) · 04 Sep 2026 · 1 vistas
医療法改正法の残る規定、令和9年4月1日施行と政令公布
Por FactBox Admin

政府は令和8年9月4日、医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)のうち、まだ施行されていない規定の施行期日を令和9年4月1日と定める政令を公布した。政令第271号として同日付の官報(号外)に掲載され、内閣総理大臣 高市早苗と厚生労働大臣 上野賢一郎が連署している。
この政令は、改正法附則第一条第六号の規定に基づき、内閣が制定したものである。施行期日が定められたのは、同法第二条のうち医療法(昭和23年法律第205号)第六条の十二の次に一条を加える改正規定、並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定を除く、残りの規定である。
施行期日と対象となる規定
政令は、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日を令和9年4月1日と定めた。対象から除外された規定は、医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定と、第七条第一項、第十七条、第十八条、第二十九条第一項第三号の改正規定で、これらは別途の施行期日が定められる。
- 政令番号:政令第271号
- 公布日:令和8年9月4日
- 施行期日:令和9年4月1日
- 根拠:医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)附則第一条第六号
制度変更の準備期間を確定
今回の政令により、医療機関や医療従事者にとって制度変更の準備期間が明確になった。改正法は医療提供体制の見直しを含む内容で、施行期日が確定したことで、医療機関は設備・人員・運用体制の整備を令和9年4月1日までに完了する必要がある。
政令は同日公布された他の政令とともに官報に掲載され、内閣総理大臣 高市早苗の署名のもと公布された。厚生労働省は今後、施行に向けた省令や告示の整備を進める見通しだ。
医療提供体制への影響
施行期日の確定は、医療機関の経営計画や医療従事者の勤務体制に直接影響する。特に、医療法の改正規定が対象とする医療機関の機能分化・連携や、医療従事者の業務範囲の見直しに関わる部分では、令和9年4月1日を起点とした準備が求められる。
- 対象:医療法等の一部を改正する法律の残る規定
- 施行日:令和9年4月1日
- 連署:厚生労働大臣 上野賢一郎、内閣総理大臣 高市早苗
医療機関・医療従事者にとっては、令和9年4月1日という施行期日が確定したことで、制度変更への対応スケジュールを具体的に策定できるようになる。今後、厚生労働省が公布する省令・告示やガイドラインを注視する必要がある。
出典:官報(号外)令和8年9月4日付、政令第271号「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(根拠:医療法等の一部を改正する法律〔令和7年法律第87号〕附則第一条第六号)。