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Kanpō (官報) · 04 Sep 2026 · 2 vistas

熊本地震の特定非常災害、航空機資格の権利保全を令和9年1月まで延長

Por FactBox Admin

国土交通省は、令和8年熊本地震の被災者を対象に、航空機の機体認証と無人航空機操縦者技能証明に関する特定権利利益の保全措置を、令和9年1月27日まで延長することを官報(令和8年9月4日付)で告示した。対象となるのは、特定被災地域内に住所を有する者で、国土交通省告示第千百十三号として公布された。

この措置は、**令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)**により指定された災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき実施される。告示は国土交通大臣 金子恭之名で令和8年9月4日付で発出された。

延長の対象となる特定権利利益

延長措置の対象となる特定権利利益は、航空分野の資格・認証の2種類に及ぶ。いずれも、特定被災地域内に住所を有する者が対象で、満了日は令和9年1月27日に統一されている。

  • 航空法(昭和27年法律第231号)第132条の13第1項に基づく機体認証
  • 航空法第132条の40の規定に基づく無人航空機操縦者技能証明

特定被災地域の定義

告示の備考によれば、特定被災地域とは、令和8年熊本地震に際し**災害救助法(昭和22年法律第118号)**が適用された市町村の区域をいう。被災地域内に住所を有する住民が、航空機の機体認証や無人航空機の操縦者技能証明といった資格・権利を失うことなく保全されるよう、期限を延長するものだ。

被災者への影響

今回の延長により、熊本地震の被災者は、航空機の機体認証や無人航空機操縦者技能証明の有効期間満了による権利喪失を回避できる。災害により手続きが困難となった被災地域住民の権利保護を図るもので、令和9年1月27日までに必要な手続きを完了することが求められる。

被災地域の住民は、自身が対象となる資格を保有している場合、延長後の満了日までに所定の手続きを行う必要がある。国土交通省は、被災者の権利利益の保全を目的に、引き続き必要な措置を講じる方針だ。


出典: 国土交通省告示第千百十三号(令和8年9月4日付官報掲載)— 令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項に基づく延長措置。