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Kanpō (官報) · 11 Sep 2026 · 11 vistas

年金制度機能強化法の施行政令公布、令和8年10月1日施行へ

Por FactBox Admin

年金制度機能強化法の施行政令公布、令和8年10月1日施行へ

政府は令和8年9月11日付官報で、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号、以下「改正法」)の施行に伴う関係政令3本を公布した。政令第275号(施行期日を定める政令)、政令第276号(関係政令の整備に関する政令)、政令第277号(脱退一時金の経過措置に関する政令)はいずれも令和8年10月1日から施行される。

改正法は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を目的に、国民年金法や厚生年金保険法などの一部を改正する法律で、内閣総理大臣 高市早苗が署名し、厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 鈴木憲和ら関係閣僚が連署している。今回の政令は、同法附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行期日を定めるとともに、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)や健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)など関係政令の所要の整備を行うものだ。

特定減額特例対象者の被保険者資格を整備

政令第276号は、厚生年金保険法施行令の一部を改正し、特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する者)に関する規定を新設する。特定減額特例対象者が同条第二項の申出をした場合の法第十八条の二第一項の適用について読替えを定め、また同条第二項被保険者が被保険者の資格を喪失した場合には機構の確認を要しないこととした。

  • 特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え(第六条の二)
  • 法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置(第六条の二の二)
  • 健康保険法施行令に特定減額特例対象者に関する読替え規定を追加(第七十三条の二、第七十三条の三)

さらに、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)についても、厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項の見出しを付すなど所要の改正を行っている。

脱退一時金の経過措置を整理

政令第277号は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第37号)の一部を改正する。日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給に係る経過措置に関する規定の整理を行い、第二条第一項の改正と第二十条の削除を実施する。

  • 脱退一時金の支給に係る経過措置に関する規定の整理(第二条第一項、第二十条関係)
  • 令和8年10月1日から施行

施行期日と関係政令の整備

政令第275号は、改正法附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行期日を令和8年10月1日と定める。対象となるのは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、並びに確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定などである。

政令第276号は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第四十四条第五項及び附則第四条の六第八項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第七十八条第二項、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第十二条第二項及び第百六十条、健康保険法(大正11年法律第70号)附則第八条の三の二第八項などの規定に基づき制定された。

今回の改正は、全国の厚生年金保険・国民年金加入者に影響する制度改正の施行を支えるもので、特に特定減額特例対象者や脱退一時金の受給を検討する外国籍の加入者にとって、令和8年10月1日以降の手続きに直接関わる。企業の人事・労務担当者は、被保険者資格の取得・喪失の取扱い変更を踏まえた対応が求められる。

出典:官報(令和8年9月11日付)号外、政令第275号「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」、政令第276号「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」、政令第277号「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令」。