Kanpō (官報) · 19 Oct 2026 · 1 vistas
関東地方整備局が国道6号と50号の道路区域を変更し国道4号の供用を開始
Por FactBox Admin

関東地方整備局は令和8年10月19日付の官報で、国道6号と国道50号の道路区域を変更し、国道4号の一部区間で供用を開始すると告示した。告示第228号から第230号までの3件で、いずれも道路法(昭和27年法律第180号)第18条に基づき、関東地方整備局長 西澤賢太郎名で公布された。供用開始の期日は同日付、区域変更に係る関係図面は同日から2週間、一般の縦覧に供される。
官報の目次では、これら3件は「道路に関する件(関東地方整備局二二八〜二三〇)」としてその他告示の欄に掲載されている。道路法第18条第1項は道路の区域の変更を、同条第2項は道路の供用開始をそれぞれ告示事項と定めており、今回は区域変更2件と供用開始1件が同時に公告された形だ。対象はすべて関東地方整備局が管理する一般国道で、茨城県と栃木県にまたがる。
国道6号は北茨城市の大津町から平潟町までの区間で区域を変更
告示第228号は、国道6号の道路区域を変更するもの。変更した事項は次のとおり。
- 道路の種類:一般国道
- 路線名:6号
- 区間:北茨城市大津町字二日羅内2682番1から同市平潟町字経塚646番1まで
- 敷地の幅員:A 10.00〜48.00メートル、B 8.35〜123.55メートル
- 延長:A 2.060キロメートル、B 1.954キロメートル
- 図面縦覧場所:関東地方整備局及び同局常陸河川国道事務所
幅員と延長はA・Bの2区分で示され、両区分は関係図面に表示する敷地の区分に対応する。
国道50号は結城市から筑西市に至る区間の区域を変更
告示第230号は、国道50号の道路区域を変更するもの。変更した事項は次のとおり。
- 道路の種類:一般国道
- 路線名:50号
- 区間:結城市大字結城字大水河原3977番2から筑西市布川字田河内1310番5まで
- 敷地の幅員:A 9.00〜46.20メートル、B 22.20〜103.20メートル
- 延長:A 1.950キロメートル、B 2.070キロメートル
- 図面縦覧場所:関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
北関東の東西軸を担う路線で、区域変更の対象延長はA・B合計で約4キロメートルに及ぶ。
国道4号は那須塩原市三島の区間で供用を開始
告示第229号は、国道4号の道路の供用を開始するもの。道路法第18条第2項に基づく告示で、内容は次のとおり。
- 路線名:4号
- 供用開始の区間:那須塩原市三島三丁目7番4から同市三島四丁目25番4まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)
- 供用開始の期日:令和8年10月19日
- 図面縦覧場所:関東地方整備局及び同局宇都宮国道事務所
供用開始の期日が告示の日付と同日に設定された点が特徴で、公告と同時に通行可能となる。
図面は2週間の縦覧と現地での確認が必要になる
3件はいずれも「その関係図面は、令和8年10月19日から二週間一般の縦覧に供する」と明記している。区域の境界や敷地の区分は図面でしか確定しないため、沿線の土地所有者や事業者は関東地方整備局本局または各国道事務所で内容を確認する必要がある。縦覧期間は11月初旬までとなる。
今回の告示は、北茨城市の国道6号、結城市・筑西市の国道50号、那須塩原市の国道4号という、いずれも常磐・北関東・東北の幹線物流を支える区間を対象としている。区域の変更は用地の確定を通じて今後の拡幅や改良の前提となり、供用開始は那須塩原市三島地区の沿線住民と通過交通の経路に直接影響する。
出典:官報(令和8年10月19日)その他告示、関東地方整備局告示第228号(国道6号道路区域変更)、同第229号(国道4号供用開始)、同第230号(国道50号道路区域変更)。いずれも道路法(昭和27年法律第180号)第18条に基づき、関東地方整備局長 西澤賢太郎名で公布。