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Kanpō (官報) · 06 Nov 2026 · 16 vistas

中国地方整備局、建設業法29条に基づき2社の許可を取り消し公告

Por FactBox Admin

中国地方整備局、建設業法29条に基づき2社の許可を取り消し公告

中国地方整備局(広島市)は令和8年11月6日付の官報に「建設業の許可の取消処分の公告」を掲載し、建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項に基づき2社の建設業許可を取り消したことを明らかにした。処分日は令和8年10月13日と同月14日で、公告は中国地方整備局長 山本 大志名で、同法第29条の5第1項の規定に基づいて行われた。取消しの対象となったのは、いずれも国土交通大臣許可を持つ広島県と岡山県の事業者である。

公告は、行政庁が許可取消しの事実を広く対外的に周知する手続きであり、公共工事の発注機関や元請・下請の取引先が資格確認に用いる基礎資料となる。両社に共通する取消事由は、令和8年10月13日付でなされた建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出であり、これが同法第29条第1項第5号に該当すると認定された。処分の原因となった事実と処分日が近接している点も、公告の記載どおりである。

広島市佐伯区のSANSEI、管工事の特定許可を取消し

  • 商号:株式会社SANSEI
  • 代表者:山田 政仁
  • 主たる営業所の所在地:広島県広島市佐伯区五日市町大字下河内字野地115-1
  • 許可番号:国土交通大臣許可(特3)第28307号
  • 処分をした年月日:令和8年10月14日
  • 処分の内容:管工事業に関する特定建設業の許可の取消し
  • 原因:全部の業種に係る廃業の届出(令和8年10月13日付)

同社は特定建設業の許可を有していた事業者で、取消しの範囲は管工事業に限られている。公告には、同日付で全部の業種に係る廃業の届出があったことが処分の原因として明記された。

倉敷市のデルタテック、4業種の一般許可を取消し

  • 商号:株式会社デルタテック
  • 代表者:平井 宏明
  • 主たる営業所の所在地:岡山県倉敷市二日市374
  • 許可番号:国土交通大臣許可(般3)第28317号
  • 処分をした年月日:令和8年10月13日
  • 処分の内容:建築工事業、電気工事業、管工事業、電気通信工事業に関する一般建設業の許可の取消し
  • 原因:一部の業種に係る廃業の届出(令和8年10月13日付)

こちらは一般建設業の許可が対象で、取消しは建築・電気・管工・電気通信の4業種に及ぶ。原因は一部の業種に係る廃業の届出であり、処分日と届出日が同一である点が公告に示されている。

発注者と取引先に及ぶ実務上の影響

建設業許可を失った事業者は、当該業種の建設工事を請け負うことができず、特定建設業の許可を要する下請契約の締結も不可能となる。公共工事では競争参加資格の審査や指名停止等の措置に直結し、発注機関は資格認定の時点で許可の有効性を確認する必要がある。

民間工事でも、元請事業者が下請負人の許可を確認する義務を負うため、両社を取引先に持つ事業者は再下請契約の見直しを迫られる可能性がある。公告は官報掲載により対外的な周知が図られており、建設業許可の取消しは許可換えや新規許可の申請によってのみ回復しうる制度上の措置である。

出典:官報 令和8年11月6日付 中国地方整備局公告「建設業の許可の取消処分の公告」(建設業法第29条第1項及び第29条の5第1項に基づく公告、公告者:中国地方整備局長 山本 大志)