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Kanpō (官報) · 02 Sep 2026 · 1 vistas

熊本地震被災者の年金報告期限を12月28日まで延長

Por FactBox Admin

厚生労働省は、令和8年熊本地震の被災者を支援するため、労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付と、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の受給権者について、報告書の提出期限を令和8年12月28日まで延長することを決めた。この措置は厚生労働省告示第三百三十三号および第三百三十四号として、令和8年9月2日付けの官報(号外第178号)に掲載された。

対象となるのは、令和8年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に、令和8年7月28日において住所を有する受給権者である。厚生労働大臣 上野賢一郎が署名した両告示は、被災した受給権者の手続負担を軽減する狙いを持つ。

労災年金の報告期限延長

第三百三十三号告示は、労働者災害補償保険法施行規則第二十一条第一項に基づき、年金たる保険給付の受給権者が報告書を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(昭和六十三年労働省告示第百九号)を特例的に変更するものだ。

対象となる受給権者は、その生年月日(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金、遺族年金の受給権者にあっては、当該給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が7月から12月までの月に該当する者に限られる。こうした受給権者が令和8年に報告書を提出すべき日は、従来の定めにかかわらず、同年12月28日とされる。

石綿特別遺族年金も対象

第三百三十四号告示は、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項に基づき、特別遺族年金(石綿による健康被害の救済に関する法律=平成十八年法律第四号=第五十九条第二項)の受給権者についても同様の延長措置を講じる。

こちらも、災害救助法が適用された市町村の区域に令和8年7月28日において住所を有し、当該特別遺族年金を支給すべき事由に係る死亡労働者等の生年月日の属する月が7月から12月までの月に該当する受給権者が対象となる。報告書の提出期限は同じく令和8年12月28日とされる。

対象条件の要点

  • 対象地域:令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域
  • 居住要件:令和8年7月28日時点で当該区域に住所を有すること
  • 生年月日要件:本人または死亡労働者等の生年月日の属する月が7月〜12月
  • 延長後の期限:令和8年12月28日
  • 根拠法令:労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)

被災者への影響

今回の延長措置は、地震で被災した受給権者が報告書の提出に必要な書類の準備や手続きを行う時間的余裕を確保することを目的としている。対象となる受給権者は、従来の指定日に代えて12月28日までに報告書を提出すればよい。

出典: 官報 令和8年9月2日 号外第178号(厚生労働省告示第三百三十三号・第三百三十四号、厚生労働大臣 上野賢一郎)