Kanpō (官報) · 05 Nov 2026 · 13 vistas
電波法施行令を一部改正 臨時かつ一時の放送の適用除外を削り11月6日施行
Por FactBox Admin

政府は2026年11月5日付の官報で、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を改正する政令(政令第三百四十五号)を公布した。改正は、同令第三条第二項第六号のただし書きから「同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く」の文言を削るもので、公布の日の翌日である11月6日に施行される。公布文には内閣総理大臣 高市早苗と総務大臣 藤井比早之の名が記されている。
電波法の委任に基づく施行令改正の枠組み
この政令は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第二項及び第百四条の五の規定に基づき、内閣が制定した。改正の対象は電波法施行令の一箇所にとどまり、条文の追加や新たな号の創設は行われていない。
改正の前後は次のとおり。
- 対象条文:電波法施行令第三条第二項第六号
- 削除される文言:「。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く」
- 改正後:ただし書きがなくなり、臨時かつ一時の目的のための放送は同号の適用除外に置かれなくなる
- 署名:内閣総理大臣 高市早苗、総務大臣 藤井比早之
同じ11月5日の官報には、規制改革推進会議令の一部を改正する政令(政令第三百四十三号)や、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令(政令第三百四十四号)も掲載されており、電波法施行令の改正はその一連の政令の中に位置づけられている。
施行期日は公布翌日の11月6日、罰則は従前の例
附則は施行期日を明確に定めている。公布から中一日を置かず、翌日には効力が生じる点が実務上の焦点となる。
- 施行期日:この政令は公布の日の翌日から施行する(2026年11月6日)
- 経過措置:この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
- 公布日:令和八年十一月五日
経過措置により、施行日前の行為については改正前の規定を前提とした罰則の適用関係が維持される。施行日をまたぐ事案では、行為の時点が適用関係の分かれ目になる。
臨時局やイベント放送を扱う事業者に及ぶ影響
削除されるのは、臨時かつ一時の目的のための放送を第三条第二項第六号の枠外に置く例外規定そのものである。同号の適用を受ける場面では、こうした期間限定の放送が除外扱いされなくなるため、免許人や電波利用者は自らの放送が同号の対象に含まれるかを前提に、運用と記録の整理を進める必要がある。
影響が及ぶ範囲は次のような主体に広がる。
- イベント会場などで期間を限って放送を行う放送事業者
- 臨時局の開設・運用に関与する電波利用者
- 第三条第二項第六号に関わる届出や確認を行う総務省の窓口対応
公布から施行まで1日、確認は速やかに
公布と施行が実質的に連続する今回の改正は、事前に周知期間を設けた改正とは異なり、11月5日の官報掲載をもって実務対応の起点が生じたことを意味する。臨時かつ一時の目的のための放送を前提にしていた事業者は、11月6日以降に開始する放送について、適用される条文と経過措置の範囲を早急に確認する必要がある。
【出典】官報 令和八年(2026年)十一月五日 政令第三百四十五号「電波法施行令の一部を改正する政令」(電波法 昭和二十五年法律第百三十一号 第四十条第二項及び第百四条の五に基づく)。署名:内閣総理大臣 高市早苗、総務大臣 藤井比早之。