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Kanpō (官報) · 13 Oct 2026 · 9 vistas

厚生労働省が薬価基準を一部改正、10月14日から適用開始

Por FactBox Admin

厚生労働省が薬価基準を一部改正、10月14日から適用開始

厚生労働省は令和8年10月13日付の官報(号外、法規的告示)で、厚生労働省告示第三百七十三号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部を改正する告示」を公布した。厚生労働大臣 上野賢一郎名で発出され、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に基づき、医療機関が使用する薬剤の公定価格である薬価基準等を改正する。同告示は令和8年10月14日から適用される。

薬価基準は、保険診療で使用する薬剤の公定価格を定めるもので、医療機関が行う診療報酬の算定と、製薬企業が販売する医薬品の価格の双方に直結する。今回の改正は、同日の官報に掲載された厚生労働省告示第三百七十四号(掲示事項等の一部改正)および厚生労働省告示第三百七十五号(傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部改正)と併せて公布され、診療報酬関連の一連の改正を構成する。

告示の枠組みと根拠法令

  • 告示番号:厚生労働省告示第三百七十三号
  • 表題:使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部を改正する告示
  • 公布日:令和8年10月13日(火曜日)
  • 発出者:厚生労働大臣 上野賢一郎
  • 根拠:診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)
  • 適用開始:令和8年10月14日
  • 掲載区分:官報号外 法規的告示

併せて公布された関連告示

  • 厚生労働省告示第三百七十四号:**療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)**の一部を改正。保険医療機関及び保険医療養担当規則第二十条第二号ト等に基づく掲示事項等が対象で、令和8年10月14日から適用される。
  • 厚生労働省告示第三百七十五号:厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)、および厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する。

特掲診療料の施設基準等における注射薬の追加

同告示は、薬価基準のほか、**特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)**の一部も改正する。別表第九「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に、次の製剤が新たに加わる。

  • セトメラノチド酢酸塩製剤(新設)
  • ベピロビルセンナトリウム製剤(新設)

在宅自己注射指導管理料などの算定対象となる注射薬の範囲が広がることを意味し、在宅医療を担う医療機関の算定事務に影響する。

薬価基準は診療報酬の算定と医薬品の公定価格の双方を左右するため、今回の改正は医療機関の請求事務と製薬企業の販売価格の両方に及ぶ。適用は令和8年10月14日であり、同日以降の診療分から新しい薬価基準に基づく算定が必要となる。

出典

  • 官報 令和8年10月13日(火曜日)号外 法規的告示
  • 厚生労働省告示第三百七十三号(令和8年10月13日、厚生労働大臣 上野賢一郎)
  • 厚生労働省告示第三百七十四号、厚生労働省告示第三百七十五号(同日公布)