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Kanpō (官報) · 14 Sep 2026 · 4 vistas

建設派遣指針改正、障害者排除の禁止を新設し10月1日適用

Por FactBox Admin

建設派遣指針改正、障害者排除の禁止を新設し10月1日適用

厚生労働省は令和8年9月14日付の官報で、建設労働者の雇用改善を図るための派遣指針を改正し、障害者を理由とする労働者の排除・差別的待遇の禁止を新たに定めた。改正は厚生労働省告示第三百四十二号第三百四十三号として公布され、いずれも令和8年10月1日から適用される。

改正の根拠は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の12に基づく。告示は厚生労働大臣 上野賢一郎が署名した。

障害者を理由とする排除・差別的待遇の禁止

第三百四十二号は、送出事業主が講ずべき措置に関する指針(平成17年厚生労働省告示第456号)を改正し、受入事業主との間で建設業務労働者就業機会確保契約を締結する際の新たな義務を設けた。送出事業主は、障害者であることを理由として障害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づき障害者でない送出労働者を受入事業主に送り出してはならないと定めた。

この規定は、障害者を理由とする差別を契約締結段階から禁止するもので、建設派遣業界全体の受入・送出の実務に直接影響する。

待遇改善と情報提供の新たな義務

同告示は、送出労働者の待遇改善に向けた評価等の措置も新設した。送出事業主は、職務の成果等の評価、教育訓練及びキャリアコンサルティングの実施並びに就業機会の確保・提供に当たり、成果の向上により待遇が改善するよう留意し、適切な時機に評価を行い、希望に応じて結果をフィードバックすることが求められる。

また、送出労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新の際等に、待遇の相違の内容及び理由等を容易に理解できる資料を交付し、説明を求めることができる旨を周知することが望ましいとされた。併せて、送出就業期間に係る賃金等の労働条件の根拠を「雇用契約」から「労働契約」に改める文言整理も行われた。

同一労働同一賃金の指針も改正

第三百四十三号は、送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(令和元年厚生労働省告示第203号)を改正し、目次を再編した。第3「送出労働者」の項に退職手当を新設し、各種手当(退職手当を除く。)を独立の項目として整理した。

指針の目的は、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇を確保し、我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けて定めるもので、受入事業主に雇用される通常の労働者と送出労働者との間の不合理な待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指す。

建設派遣業界への影響

今回の改正は、障害者差別の禁止を明文化した点で、建設労働者派遣の送出・受入事業主双方に新たなコンプライアンス上の責務を課す。10月1日の適用開始までに、契約締結手続きや評価・情報提供の仕組みを整備することが求められる。

出典: 厚生労働省告示第三百四十二号・第三百四十三号(令和8年9月14日官報、令和8年10月1日適用)— 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条、労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第47条の12に基づく。