Kanpō (官報) · 08 Sep 2026 · 3 vistas
山口県最低賃金を1,101円に引き上げ、山口労働局が公示
Por FactBox Admin

山口労働局は令和8年9月8日付の官報で、山口県最低賃金を1時間当たり1,043円から1,101円に引き上げる山口労働局最低賃金公示第1号を掲載した。改正は**最低賃金法(昭和34年法律第137号)**第12条の規定に基づく決定で、同法第14条第1項の規定により公示された。
公示は山口労働局長 鈴木 輝美名義で発出され、既存の山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を改正する形をとる。具体的には、同公示の第4号中「1時間1,043円」を「1時間1,101円」に改める内容で、引き上げ幅は1時間当たり58円となる。
改正の法的根拠と手続き
今回の改正は、最低賃金法に基づき、都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定・公示する手続きに沿ったものだ。山口県の最低賃金は、同法第12条に基づき労働局長が決定し、第14条第1項の規定により公示される。
- 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)
- 改正対象:山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)
- 公示日:令和8年9月8日
- 発出者:山口労働局長 鈴木 輝美
新たな最低賃金額
改正後の山口県最低賃金は、時間額で1,101円となる。従来の1,043円からの引き上げで、県内で働くすべての労働者に適用される法定の下限賃金が引き上げられることになる。
- 改正前:1時間 1,043円
- 改正後:1時間 1,101円
- 引き上げ幅:1時間 58円
県内労働者と事業者への影響
この改正は、山口県内で雇用される労働者の賃金下限を引き上げるもので、特に最低賃金近傍で働くパート・アルバイト労働者や中小企業の賃金水準に直接影響する。事業者側には、賃金改定に伴う人件費負担の増加が見込まれる一方、労働者の所得向上と県内の雇用環境の改善につながる政策として位置づけられる。
公示の詳細は、官報(令和8年9月8日号)に掲載された山口労働局最低賃金公示第1号で確認できる。
出典:山口労働局最低賃金公示第1号(令和8年9月8日、官報掲載)— 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項に基づく公示。