Kanpō (官報) · 11 Sep 2026 · 10 vistas
広島県最低賃金を1時間1,141円に引き上げ 56円増で公示
Por FactBox Admin

広島労働局は2026年9月11日付の広島労働局最低賃金公示第1号により、広島県最低賃金を1時間当たり1,085円から1,141円へ、56円引き上げる決定を公示した。この改正は県内で働く全労働者とその雇用主に直接影響する生活・雇用政策上の重要決定であり、同日付の官報に掲載された。
法的根拠と発行機関
今回の改正は、**最低賃金法(昭和34年法律第137号)**第12条の規定に基づき決定され、同法第14条第1項の規定により公示された。対象となるのは、昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号で定められた広島県最低賃金であり、その一部を改正する形となる。
公示は広島労働局長 宮原真太郎名で発出され、令和8年9月11日付で官報に掲載された。改正内容は、公示第4号中の「1時間1,085円」を「1時間1,141円」に改めるというもので、引き上げ幅は56円となる。
引き上げの内容と対象
新たな最低賃金は、広島県内の事業所で働くすべての労働者に適用される。最低賃金は、労働者が健康で文化的な生活を営むことができる水準を確保するため、都道府県ごとに定められるもので、今回の引き上げにより県内の低賃金労働者の収入改善が期待される。
主な変更点は以下のとおり。
- 改正前の最低賃金:1時間 1,085円
- 改正後の最低賃金:1時間 1,141円
- 引き上げ幅:56円
- 発行機関:広島労働局
- 公示番号:広島労働局最低賃金公示第1号
- 公示日:令和8年9月11日
雇用主への影響と対応
最低賃金の引き上げは、広島県内の事業主に対し、従業員に支払う賃金を新たな水準以上に引き上げる義務を生じさせる。法定最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することは、最低賃金法違反となるため、事業主は賃金体系の見直しや就業規則の改定など、速やかな対応が求められる。
一方、労働者にとっては、時給制・日給制・月給制を問わず、実際の時間当たり賃金が新たな最低賃金を下回らないことが保証される。これにより、県内の低賃金層の生活水準向上と、消費活動の活性化が期待される。
今後の展望
広島県の最低賃金引き上げは、全国的な最低賃金の引き上げ傾向に沿ったものであり、地域経済や雇用情勢に一定の影響を与えるとみられる。公示の詳細は、官報の当該号に掲載されており、事業主や労働者は新たな賃金水準を確認し、適切に対応することが求められる。
出典: 広島労働局最低賃金公示第1号(令和8年9月11日付、官報掲載)— 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項に基づく広島県最低賃金の改正決定。