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Kanpō (官報) · 15 Sep 2026 · 3 vistas

静岡県最低賃金を1,097円から1,154円へ引き上げ公示

Por FactBox Admin

静岡県最低賃金を1,097円から1,154円へ引き上げ公示

静岡労働局は2026年9月15日付の官報で、静岡県最低賃金を1時間当たり1,097円から1,154円へ引き上げる決定を公示した。改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条に基づくもので、同法第14条第1項の規定により公示された。

公示の内容と根拠法令

今回の公示は「静岡労働局最低賃金公示第1号」として官報に掲載され、静岡労働局長 國分一行の名で発出された。対象となる静岡県最低賃金は、もともと昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号として定められたもので、今回その一部を改正する。

公示文では「第4号中『1時間1,097円』を『1時間1,154円』に改める」と明記されており、時間額の引き上げ幅は57円となる。改正の法的根拠は最低賃金法第12条で、同法は都道府県ごとに地域別最低賃金を定める枠組みを規定している。

対象となる労働者と適用範囲

静岡県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金であり、業種や企業規模を問わず、使用者はこの額を下回る賃金を支払うことができない。引き上げにより、県内のパート・アルバイトを含む低賃金労働者の収入改善が期待される一方、中小企業にとっては人件費の増加要因となる。

  • 改正前の時間額:1,097円
  • 改正後の時間額:1,154円
  • 引き上げ幅:57円
  • 公示日:令和8年9月15日
  • 発出者:静岡労働局長 國分一行

地域別最低賃金の位置づけ

地域別最低賃金は、最低賃金法に基づき各都道府県の労働局長が毎年改定するもので、物価や賃金水準、地域の経済状況を踏まえて決定される。今回の静岡県の引き上げも、こうした毎年の改定サイクルの一環として公示されたものである。

県内企業と労働者への影響

引き上げは県内の全事業所に適用されるため、特に人件費比率の高い中小企業や小売・飲食・サービス業では、賃金改定に伴うコスト負担が生じる。一方で、労働者側には最低賃金の上昇による賃金底上げ効果があり、雇用の質の改善につながるとみられる。

改正後の最低賃金は、公示の効力発生後、県内の労働契約に適用される。企業は就業規則や賃金規定の見直しを含め、新たな水準への対応が求められる。

出典:官報 2026年9月15日付「静岡労働局最低賃金公示第1号」(最低賃金法第12条に基づく静岡県最低賃金の一部改正の公示、静岡労働局長 國分一行)。