Kanpō (官報) · 16 Sep 2026 · 6 vistas
福島県最低賃金を1,094円に引き上げ 労働局が改正公示
Por FactBox Admin

福島労働局(局長 岡田直樹)は、県内の全労働者と雇用主に適用される福島県最低賃金を1時間1,033円から1,094円へ、61円引き上げる改正決定を公示した。改正は令和8年9月16日付の福島労働局最低賃金公示第1号として官報に掲載され、同日から効力を生じる。
改正の内容
公示は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を改正する決定をしたことを、同法第14条第1項の規定により公表したものだ。改正の対象は公示第4号で、従来の「1時間1,033円」を「1時間1,094円」に改める。
- 改正前:1時間 1,033円
- 改正後:1時間 1,094円
- 引上げ額:61円
- 発行:福島労働局(局長 岡田直樹)
- 公示日:令和8年9月16日
対象と影響
この最低賃金は、福島県内で事業を営むすべての使用者と、そこで働くすべての労働者に適用される。時間給・日給・月給など賃金形態を問わず、時間換算した賃金がこの水準を下回る場合は、使用者は差額を支払う義務を負う。県内の中小企業やパート・アルバイト労働者を含む幅広い雇用関係に直接影響する生活・雇用政策上の重要事項となる。
根拠法令と手続き
改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく法定手続きに従い、福島労働局長が決定・公示した。同法第12条は都道府県ごとの最低賃金の決定根拠を、第14条第1項は決定内容の公示義務をそれぞれ定めており、今回の公示はこの枠組みに沿って行われた。改正後の賃金水準は、県内の物価や賃金動向、労働者の生計費などを踏まえて設定された。
読者への影響
県内で働く労働者にとっては賃金の底上げにつながる一方、雇用主にとっては人件費負担の増加を意味する。改正後の最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用し続けた場合、最低賃金法に基づく是正指導や罰則の対象となり得るため、事業者は速やかな賃金改定と労務管理の見直しが求められる。
出典:福島労働局最低賃金公示第1号(令和8年9月16日、福島労働局長 岡田直樹)— 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項に基づく公示。官報令和8年9月16日付に掲載。