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Kanpō (官報) · 02 Oct 2026 · 21 vistas

れいわ新選組が党名をいのちの党に変更、総務省と中央選挙管理会が正式に告示

Por FactBox Admin

れいわ新選組が党名をいのちの党に変更、総務省と中央選挙管理会が正式に告示

総務省と中央選挙管理会は令和八年十月二日付の官報で、れいわ新選組が党名をいのちの党に変更し、代表者を山本太郎から山本譲司に交代させたことを告示した。政党の名称と略称、代表者、候補者となるべき者の選定機関の名称および選定手続が一括して変更され、今後の国政選挙の名簿や政党交付金の処理に直接関わる。告示の異動年月日はいずれも令和八年八月七日と記載されている。

告示の根拠は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)で、総務省告示第三百七十一号(総務大臣藤井比早之)は同法第八十六条の五第四項・第五項に基づき衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿登載者の選定手続の異動を、中央選挙管理会告示第二十一号(中央選挙管理会委員長古屋正隆)は同法第八十六条の六第六項に基づき政党その他の政治団体の名称・略称等の異動を告示した。同日付の総務省告示第三百七十号は衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続について、中央選挙管理会告示第二十二号は中央選挙管理会告示第二十一号の記載の変更について、それぞれ同じ異動を告示している。

名称変更はすでに九月十八日付の官報でも公表されていた。総務省告示第三百四十四号(総務大臣林芳正)は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第七条第一項に基づく政治団体の届出事項の異動として、代表者の氏名の異動年月日を令和八年七月三十一日、政治団体の名称の異動年月日を令和八年八月六日と記載している。

党名と略称、代表者が同時に交代

  • 政党の名称:いのちの党(旧 れいわ新選組)
  • 略称:いのち(旧 れいわ)
  • 代表者の氏名:山本譲司(旧 山本太郎)
  • 異動年月日:令和八年八月七日

候補者選定の機関と手続も変更

  • 候補者となるべき者の選定を行う機関の名称:いのちの党選挙対策委員会(旧 れいわ新選組選挙対策委員会)
  • 選定の手続:選挙対策委員会で案を作成し、代表が選定の上、役員会で承認を得る(旧は総会で承認を得る)
  • 根拠条文:公職選挙法第八十六条の五第四項・第五項、第八十六条の六第五項・第六項
  • 対象選挙:衆議院比例代表選出議員の選挙および衆議院小選挙区選出議員の選挙

政党交付金と政治資金の扱い

  • 九月二十五日付の総務省告示第三百五十六号は政党助成法(平成六年法律第五号)第三十三条第七項に基づき、いのちの党に政党交付金100円の返還を命令した(理由は同法第三十三条第二項第二号)
  • 同じ告示で日本維新の会には12,901,707円の返還を命令している(理由は同法第三十三条第二項第四号)
  • 政党交付金の支出や政党基金の残高は政治資金収支報告書の総括文書として別途官報に掲載され、名称変更後は新名称で処理される

有権者にとっての意味は小さくない。投票用紙や選挙公報、政党ポスターで見慣れた「れいわ」の略称が「いのち」に変わり、比例代表名簿や候補者選定の内部手続も新名称の機関が担う。政党交付金の返還命令や政治資金の届出も新名称で処理されるため、報道機関や選挙管理の実務では、旧名称との対応関係を確認したうえで新名称を用いることが求められる。

出典:官報 令和八年十月二日 総務省告示第三百七十一号、総務省告示第三百七十号、中央選挙管理会告示第二十一号、中央選挙管理会告示第二十二号。官報 令和八年九月十八日 総務省告示第三百四十四号。官報 令和八年九月二十五日 総務省告示第三百五十六号。