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Kanpō (官報) · 17 Sep 2026 · 10 vistas

東北地方整備局が幸栄建設の造園工事業の特定建設業許可を取り消し公告

Por FactBox Admin

東北地方整備局が幸栄建設の造園工事業の特定建設業許可を取り消し公告

令和8年9月17日付の官報は、東北地方整備局長小島 優幸栄建設株式会社の特定建設業の許可を取り消したことを公告した。処分は令和8年8月27日付で行われ、対象は造園工事業に関する特定建設業の許可である。公告は建設業法(昭和24年法律第100号)第29条の5第1項の規定に基づいて掲載された。

建設業法第29条第1項は、許可を受けた建設業者が同項各号のいずれかに該当する場合に、国土交通大臣または都道府県知事がその許可を取り消すことができると定める。本件で適用されたのは同項第5号であり、廃業の届出があったことを理由とする取消しである。同法第12条(第17条において準用する場合を含む)の規定による廃業の届出が令和8年8月27日付でなされたことが、処分の原因となった事実として公告に明記されている。

処分の対象となった事業者と許可の識別情報

公告に記載された被処分者の情報は次のとおりである。

  • 商号:幸栄建設株式会社
  • 代表者の氏名:佐藤 信勝
  • 主たる営業所の所在地:山形県東根市宮崎五丁目1番37号
  • 許可番号:国土交通大臣許可(特05)第28789号

処分の内容と公告の法的根拠

処分の内容と根拠は、公告本文で次のように整理されている。

  • 処分をした年月日:令和8年8月27日
  • 処分の内容:建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業の許可)
  • 処分の原因となった事実:令和8年8月27日付で建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む)の規定による廃業の届出があり、同法第29条第1項第5号に該当する
  • 公告の根拠:建設業法第29条の5第1項
  • 公告者:東北地方整備局長 小島 優(令和8年9月17日付)

官報に掲載された同種の取消処分との比較

本件は、官報に掲載された建設業の許可取消処分の公告としては、令和8年9月4日付で公告されたアイルエンジニアリング株式会社(岡山県倉敷市、管工事業に関する特定建設業の許可、中国地方整備局長山本 大志による令和8年7月31日付処分)に続く事例である。両件はいずれも廃業届出を理由とする取消しであり、許可が業種単位で取り消されている点で共通する。

特定建設業の許可は、下請代金の支払や公共工事の入札参加資格に関わる基礎的な資格であり、取消しは当該業種について元請として一定規模以上の工事を請け負う地位を失うことを意味する。発注機関は入札参加資格審査で許可の有無を確認するため、東北地方を中心に公共工事の発注先選定に影響が及ぶ可能性がある。

公式出典

  • 官報 令和8年9月17日(木曜日)「建設業の許可の取消処分の公告」、東北地方整備局長 小島 優
  • 根拠法令:建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項、第29条の5第1項、第12条(第17条において準用する場合を含む)