Kanpō (官報) · 15 Sep 2026 · 3 vistas
千葉県大雨災害を信用保険指定、被災中小企業の融資保証を拡大
Por FactBox Admin

経済産業省は令和8年9月15日付の経済産業省告示第百十七号で、令和8年8月13日からの大雨に伴う災害を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号に基づく災害として指定した。これにより、千葉県内の被災中小企業は信用保険を活用した融資保証を受けられるようになる。
指定は経済産業大臣 赤澤亮正名で官報に公告され、対象地域は千葉県の千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市の11市に及ぶ。指定期間は令和8年8月13日から同年12月14日までと定められた。
信用保険指定の仕組みと効果
中小企業信用保険法は、中小企業の事業資金調達を円滑にするため、信用保証協会が金融機関への債務を保証する際の保険を国が引き受ける制度だ。第二条第五項第四号は、災害等により経営に支障を来した中小企業を保険対象として指定する根拠となる。
今回の指定により、対象地域の中小企業は、災害による売上減少や設備損壊などで資金繰りが悪化した場合でも、信用保証協会の保証を受けやすくなり、金融機関からの融資が円滑に進むことが期待される。
対象となる被災中小企業
指定の対象となるのは、大雨災害により直接または間接的に被害を受けた中小企業・小規模事業者である。具体的な支援内容は以下の通り。
- 災害復旧に必要な事業資金の融資保証
- 信用保証協会による保証枠の拡大
- 金融機関からの借入条件の緩和
地域経済の復旧支援へ
千葉県内では令和8年8月13日からの大雨により、河川の氾濫や浸水被害が発生し、多くの事業所が営業停止や設備損壊に見舞われた。今回の指定は、こうした被災中小企業の事業継続と地域経済の早期復旧を後押しする措置となる。
指定期間は令和8年12月14日までとされており、被災企業はこの期間内に信用保証協会や金融機関を通じて支援を申請することができる。経済産業省は、被災地域の中小企業が円滑に資金調達できるよう、関係機関と連携して支援を進める方針だ。
出典: 経済産業省告示第百十七号(令和8年9月15日付官報掲載)— 中小企業信用保険法第二条第五項第四号に基づく災害指定。