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Kanpō (官報) · 10 Sep 2026 · 5 vistas

島根県最低賃金を一時間千九十二円へ引き上げ決定

Por FactBox Admin

島根県最低賃金を一時間千九十二円へ引き上げ決定

島根労働局は令和8年9月10日付の官報(第1787号)で、島根県最低賃金を1時間1,033円から1,092円へ引き上げる改正決定を公示した。改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条に基づくもので、同法第14条第1項の規定により島根労働局長 中村昭彦名で公示された。

改正の法的枠組み

今回の決定は、島根労働局最低賃金公示第1号として公示され、従来の島根県最低賃金(昭和55年島根労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を改正する形をとる。公示文では「第4号中『1時間1,033円』を『1時間1,092円』に改める」と明記され、引き上げ額は59円となる。

  • 根拠法令:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条
  • 公示日:令和8年9月10日
  • 発行機関:島根労働局(局長 中村昭彦
  • 公示番号:島根労働局最低賃金公示第1号
  • 改正前:1時間1,033円 → 改正後:1時間1,092円

県内労働者への影響

引き上げ後の時給1,092円は、フルタイムで働く労働者の月収を押し上げる一方、パート・アルバイトなど時給制で働く県内の労働者にとっては直接的な賃金上昇となる。最低賃金は県内の全産業・全事業所に適用されるため、対象となる労働者の範囲は広い。

中小企業の雇用コストへの波及

賃金引き上げは、県内の中小企業にとっては人件費の増加要因となる。特に小売・飲食・宿泊など労働集約型の業種では、時給水準の見直しに伴う雇用コストの上昇が経営に与える影響が大きいとみられる。事業主は新たな最低賃金水準を下回らないよう、賃金体系の点検と改定が求められる。

適用時期と今後の見通し

公示は令和8年9月10日付で行われ、改正後の最低賃金は公示後、所定の手続きを経て県内の事業所に適用される。島根県の最低賃金は全国的な引き上げの流れに沿って毎年改定されており、今回の59円の引き上げは県内の賃金水準の底上げと労働者の生活安定に寄与することが期待される。

県内の労働者と事業主は、改正後の最低賃金を踏まえた賃金・雇用管理の見直しが求められる。詳細は官報(令和8年9月10日 第1787号)に掲載された島根労働局最低賃金公示第1号を参照されたい。


出典:官報 令和8年9月10日 第1787号「最低賃金の改正決定に関する公示(島根労働局最低賃金公示第1号)」— 島根労働局長 中村昭彦最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条・第14条第1項。