Kanpō (官報) · 03 Sep 2026 · 1 vistas
鳥取県最低賃金を一時間千九十円へ六十円引き上げ公示
Por FactBox Admin

鳥取労働局は、県内で働くすべての労働者に適用される鳥取県最低賃金を、1時間1030円から1090円へ60円引き上げる改正を決定し、令和8年9月3日付の官報に公示した。改正は最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づくもので、同日付で鳥取労働局長 山下 禎博名で発出された。
今回の改正は、昭和55年に鳥取労働基準局が定めた鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を改める形で行われる。公示文では「第4号中『1時間1030円』を『1時間1090円』に改める」と明記され、引き上げ幅は1時間当たり60円となる。
適用対象と法的根拠
この最低賃金は、最低賃金法に基づき鳥取県内の事業場で働くすべての労働者と、その雇用主に適用される。同法第14条第1項の規定により、改正内容は公示をもって周知される。
- 発出機関:鳥取労働局(局長 山下 禎博)
- 根拠法令:**最低賃金法(昭和34年法律第137号)**第12条・第14条
- 公示日:令和8年9月3日(木曜日)
- 対象:鳥取県内の全労働者および雇用主
引き上げの内容
改正により、鳥取県最低賃金は1時間当たり1030円から1090円へと改定される。引き上げ額は60円で、県内の低賃金労働者の収入向上と生活水準の確保が目的とされる。
- 改正前:1時間 1030円
- 改正後:1時間 1090円
- 引き上げ幅:1時間 60円
公示の位置づけ
本公示は、官報(令和8年9月3日号)に「鳥取労働局最低賃金公示第1号」として掲載された。これは、昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号の一部改正であり、県内の賃金水準の底上げを図る行政上の重要な決定として位置づけられる。
読者への影響
今回の引き上げは、鳥取県内で働くすべての労働者の賃金に直接影響する。雇用主は改正後の最低賃金を下回る賃金で労働者を雇用することはできず、適用対象となる事業場は新たな水準への対応が求められる。生活・雇用政策の重要変更として、労働者と事業者の双方が改正内容を確認することが重要である。
出典:鳥取労働局最低賃金公示第1号(令和8年9月3日付官報掲載)— 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条に基づく鳥取県最低賃金の一部改正。