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Kanpō (官報) · 02 Oct 2026 · 22 vistas

AIG損害保険がグループ3社を吸収合併し令和9年1月に存続会社へ

Por FactBox Admin

AIG損害保険がグループ3社を吸収合併し令和9年1月に存続会社へ

AIG損害保険がグループ3社を吸収合併し令和9年1月に存続会社へ

AIG損害保険株式会社は、AIGビジネス・パートナーズ株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、AIGジャパン・ホールディングス株式会社の3社を吸収合併し、令和九年一月一日付で存続会社となる。官報(令和八年十月二日付)の「会社その他の公告」欄に掲載された合併公告で明らかになった。合併により3社は解散し、その権利義務の全部をAIG損害保険が承継する。

合併の枠組みと当事4社の概要

公告は、存続会社を「甲」、消滅会社を「乙」「丙」「丁」として当事会社を列挙している。

  • 甲(存続会社): AIG損害保険株式会社、代表取締役 ジェームス・ナッシュ
  • 乙: AIGビジネス・パートナーズ株式会社、代表取締役 衣笠 朋子
  • 丙: アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、代表取締役 渡辺 治子
  • 丁: AIGジャパン・ホールディングス株式会社、代表取締役 ジェームス・ナッシュ
  • 本店所在地: 4社いずれも東京都港区麻布台一丁目三番一号
  • 効力発生日: 令和九年一月一日
  • 乙・丙・丁は合併により解散

資本金と合併対価の割当

  • 合併後存続する甲の資本金の額は137億6224万2091円となる
  • 合併による資本金の額の増加はない
  • 甲は合併対価として、丁の唯一の株主に対し甲の普通株式1万11株およびA種種類株式1000株を割当交付する
  • 乙および丙の株主に対しては合併対価の交付を行わない
  • 乙・丙・丁はいずれも新株予約権を発行していないため、新株予約権者への新株予約権または金銭等の割当は行わない

保険契約者の権利と異議申出の期限

丙の保険契約者の合併後における権利は、合併の効力発生日において一切変更なく甲に引き継がれる。この合併に異議のある保険契約者その他の債権者は、公告掲載の翌日である令和八年十月三日から起算して1箇月以内、すなわち令和八年十一月二日までに申し出る必要がある。

最終事業年度の貸借対照表の開示状況

公告は、各社の最終事業年度に係る貸借対照表の開示状況を次のとおり示している。

グループ再編が契約者と債権者に及ぼす影響

今回の合併は、持株会社であるAIGジャパン・ホールディングス株式会社を消滅させ、事業会社であるAIG損害保険株式会社の下にグループ各社を一本化する再編となる。保険契約者にとって契約上の権利は効力発生日に変更されず、丙の契約はそのまま甲に承継される。一方、異議のある保険契約者その他の債権者は令和八年十一月二日までに申し出る必要があり、期限の管理が実務上の焦点となる。

出典: 官報(令和八年十月二日付)「会社その他の公告」合併公告、AIG損害保険株式会社・AIGビジネス・パートナーズ株式会社・アメリカンホーム医療・損害保険株式会社・AIGジャパン・ホールディングス株式会社。https://www.kanpo.go.jp/20261002/20261002h01800/pdf/20261002h018000030.pdf