Kanpō (官報) · 09 Sep 2026 · 1 vistas
予備自衛官の兼業特例法、令和9年4月1日施行と政令で決定
Por FactBox Admin

予備自衛官等が国家公務員や地方公務員としての勤務と本業を両立できるようにする制度の施行日が、令和9年4月1日に正式に定められた。官報令和8年9月9日号に掲載された政令第273号「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令」が、施行期日を同日と定めた。
政令は、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(令和8年法律第40号)附則第1項の規定に基づき制定された。公布は内閣総理大臣 高市早苗、防衛大臣 小泉進次郎の連名で行われた。
兼業特例法の制度設計
この法律は、予備自衛官および予備自衛官補が、その勤務と本業を両立できるよう、国家公務員法や地方公務員法上の兼業制限の特例を設けるもの。対象となるのは、防衛省の指揮下で任務に就く予備自衛官・予備自衛官補で、所属省庁や地方公共団体に勤務しながら自衛隊の任務を遂行する場合の手続きを円滑化する。
施行期日を定める政令は、法律の附則に委任された事項であり、今回の公布によって制度の開始時期が確定した。
施行までのスケジュール
- 公布日:令和8年9月9日(官報掲載)
- 施行期日:令和9年4月1日
- 根拠法令:令和8年法律第40号 附則第1項
対象者と影響
この制度変更は、予備自衛官・予備自衛官補として登録され、かつ国家公務員または地方公務員として勤務する者に直接影響する。施行により、所属する省庁や地方公共団体は、自衛隊任務との両立を前提とした勤務管理や兼業承認の手続きを整備することが求められる。
施行期日は約7か月後に設定されており、関係省庁や地方公共団体には、制度開始に向けた準備期間が確保されることになる。
出典:官報 令和8年9月9日号(2026-09-09)掲載 政令第273号「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令」(文書参照:20260909h017860002)