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Kanpō (官報) · 25 Aug 2026 · 21 vistas

農水省が全国の保安林を指定・解除 令和8年8月25日付官報で告示

Por FactBox Admin

農林水産省は令和8年8月25日付の官報で、森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に基づく保安林の指定と、第26条に基づく指定解除を一括して告示した。告示は農林水産大臣 鈴木憲和名義で発出され、栃木・京都・福井・佐賀・北海道・福岡・富山・福島の各都道府県にまたがる森林が対象となっている。

保安林は水源の涵養や土砂の流出・崩壊の防備など公益的機能を確保するため、伐採方法や植栽方法に制限を課す制度だ。今回の告示では、指定に当たって主伐は択伐によることや、伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上とすることなど、指定施業要件が定められている。

新たに指定される保安林

指定の告示は官報第1251号から第1256号、第1264号から第1266号にわたって発出された。主な対象は次のとおり。

  • 栃木県芳賀郡茂木町(告示第1251号)— 目的は水源の涵養
  • 京都府船井郡京丹波町(告示第1252号)— 目的は土砂の流出の防備
  • 福井県南条郡南越前町(告示第1253号・第1255号)— 目的は土砂の崩壊・流出の防備
  • 佐賀県唐津市(告示第1254号)— 目的は土砂の流出の防備
  • 福井県鯖江市(告示第1256号)— 目的は土砂の流出の防備
  • 東京都西多摩郡檜原村(告示第1264号)— 目的は土砂の崩壊の防備
  • 北海道夕張郡由仁町・古宇郡泊村(告示第1265号・第1266号)— 目的は土砂の流出・崩壊の防備

指定解除の対象と理由

解除は告示第1267号から第1270号で行われ、理由は「指定理由の消滅」と「道路用地とするため」に分かれる。

  • 福岡県飯塚市(告示第1267号)— 指定理由の消滅
  • 福島県相馬郡飯舘村(告示第1268号)— 道路用地とするため
  • 富山県南砺市(告示第1269号・第1270号)— 道路用地とするため/指定理由の消滅

手続きと縦覧

各告示では、指定・解除に係る図面や関係書類を、対象地を管轄する都道府県庁および市町村役場に備え置いて縦覧に供するとしている。関係者は現地の役所で詳細を確認できる。

今回の一連の告示は、森林の公益的機能の維持と地域の土地利用の調整を両立させる措置として位置づけられる。保安林の指定・解除は、水源保全や防災、道路整備などの公共事業に直接影響するため、対象地域の住民や事業者にとっては今後の土地利用計画に留意が必要となる。


出典:官報(Kanpō)令和8年8月25日付、農林水産省告示第1251号〜第1256号・第1264号〜第1270号(森林法第25条・第26条に基づく保安林の指定・解除)。