Kanpō (官報) · 25 Sep 2026 · 9 vistas
総務省、日本維新の会に1290万円余の政党交付金返還を命令
Por FactBox Admin

総務省は2026年9月25日付の官報に掲載された総務省告示第三百五十六号で、政党助成法に基づき、日本維新の会に12,901,707円、いのちの党に100円の政党交付金の返還を命じた。告示は総務大臣 藤井比早之名で公布され、政党助成法第33条第7項の規定に基づき、返還を命じた旨と政党の名称、返還すべき政党交付金の額を公示するものである。
政党助成法(平成六年法律第五号)は、国が政党に交付する政党交付金について使途の報告を義務づけ、法令の要件に該当する場合に総務大臣が返還を命じる枠組みを定めている。第33条は返還命令の根拠規定であり、同条第7項は、命令を行った際に政党名と返還額を告示することを求める。今回の告示はこの手続に沿って官報に掲載され、返還義務の内容が公に確定した形だ。
日本維新の会への返還命令額は1290万1707円
- 政党の名称:日本維新の会
- 政党交付金の返還命令額:12,901,707円
- 理由:政党助成法第33条第2項第4号に該当するため
告示は政党ごとに名称と返還額、該当条項を並べる形式で、日本維新の会については約1290万円の返還が命じられた。金額は政党交付金の使途に関する報告・要件との関係で算定されたもので、告示自体は算定過程を示していない。
いのちの党には100円、適用される条項は異なる
- 政党の名称:いのちの党
- 政党交付金の返還命令額:100円
- 理由:政党助成法第33条第2項第2号に該当するため
二つの命令は同じ条文の同じ項を根拠としながら、該当する号が異なる。いのちの党の返還額は100円と小額だが、告示の対象となる以上、政党名と額は官報で公示される。
同日の官報には自民党支部報告書の訂正告示も
同じ9月25日付の官報には、総務省告示第三百五十五号として、自由民主党から提出された支部政党交付金の使途等に関する支部報告書および総括文書について訂正の報告があった旨が掲載された。これは令和六年総務省告示第二百七十一号(政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件)の一部を訂正するもので、自由民主党岐阜県参議院選挙区第三支部に付されていた、関係書類が押収されているため使途等の内訳の一部が記載できない旨の注記が除かれる内容となっている。
同日の官報には、政党交付金による支出および支部政党交付金による支出の内訳など、政党の会計報告に関する記載も併せて掲載されており、返還命令と報告書の訂正は同じ号の中で公表された。
返還命令は、政党に交付される公的資金の使途を統制する仕組みの一部であり、金額の大小にかかわらず政党名と返還額が官報で公示されるため、有権者や報道が事後に検証できる。日本維新の会には約1290万円の返還義務が生じ、いのちの党を含む両党の対応が今後の焦点となる。
出典
- 総務省告示第三百五十六号(政党交付金の返還命令)、官報、令和八年九月二十五日、総務大臣 藤井比早之
- 総務省告示第三百五十五号(政党交付金の使途等に関する報告書等の訂正)、官報、令和八年九月二十五日、総務大臣 藤井比早之
- 根拠法:政党助成法(平成六年法律第五号)第33条第7項