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Kanpō (官報) · 25 Aug 2026 · 8 vistas

労働施策法改正に伴い船員関係省令を整備する国土交通省令第72号公布

Por FactBox Admin

国土交通省は令和8年8月25日付の官報で、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)の施行に伴う船員関係省令の整備を定める国土交通省令第72号を公布した。省令は令和8年10月1日から施行される。

改正の背景と対象省令

今回の省令は、労働施策総合推進法改正法の施行に伴い、国土交通省が所管する船員関係の省令を新法の規定に整合させるために制定された。公布日は令和8年8月25日、署名者は国土交通大臣 金子恭之である。

主な改正対象は、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則昭和61年運輸省令第1号)で、福利厚生の措置、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置、妊娠・出産に関する事由など、男女雇用機会均等に関する各規定の引用条文が新法の条項に読み替えられる。

主な改正内容

  • 法の引用条文を、改正前の「法第三十一条第一項」等から、改正後の「法第三十七条第一項」等に読み替え
  • 「機会均等調停会議」を「優越的言動問題調停会議」に改称
  • 「事業場」の用語を「事業所」に統一
  • 船員労働施策総合推進法施行規則の各条を準用する規定を整備

経過措置と権限委任

省令には経過措置が設けられ、施行の際に現に行われている改正前の様式による申請は改正後の様式による申請とみなされる。また、施行の際に現にある旧様式の用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。

さらに、法第47条第2項の規定により読み替えて適用される法第42条第1項及び第45条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長運輸監理部長を含む)に委任される。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

事業者への影響

本省令は、船員の雇用・労働分野を扱う事業者に直接影響する。男女雇用機会均等に関する手続きや調停の名称・条文が変更されるため、船員を雇用する事業者は、令和8年10月1日の施行までに申請様式や社内規程を新法に合わせて更新する必要がある。

出典: 官報 令和8年8月25日(号外第113号)「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(国土交通省令第72号)」— 文書参照 20260825g001890001。